当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です
コンタクトレンズ検査料 施設基準のお知らせ
当院のコンタクトレンズ診療に関わる点数は以下の通りです。
| 初 診 料 | 291点 |
| 再 診 料 | 75点 |
| コンタクトレンズ検査料1 | 200点 |
※厚生労働省が定める疾病に対して行っている検査及びコンタクトレンズの装用を中止し処方を行わない場合については、コンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合があります。ご不明な点がございましたらご相談ください。
当院のコンタクトレンズ診療は以下の医師が行っています。
| 医師名 | 項目 | 経験年数 |
|---|---|---|
| 望月 泰敬 | 眼科診療経験 | 26年 |
| 仁木 昌徳 | 眼科診療経験 | 17年 |
| 有川 愛子 | 眼科診療経験 | 27年 |
| 堀 聡子 | 眼科診療経験 | 24年 |
| 青木 瑠美 | 眼科診療経験 | 23年 |
| 田原 朋子 | 眼科診療経験 | 22年 |
| 大石 真秀 | 眼科診療経験 | 20年 |
| 吉岡 優 | 眼科診療経験 | 10年 |
| 村山 美和 | 眼科診療経験 | 21年 |
施設基準の届け出状況
- 情報通信機器を用いた診察に係る基準
- 医療DX推進体制整備加算
- ロービジョン検査判断料
- 治療的角膜切開術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。))
- 緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
- 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))
- 短期滞在手術等基本料Ⅰ
- コンタクトレンズ検査料1
- 外来・在宅ベースアップ評価料(1)
- 時間外対応加算Ⅰ
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
オンライン資格確認 施設基準のお知らせ
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しています。
当院では、オンライン資格確認を利用して、患者さんの受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
また医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行います。
初診:1点 再診:1点(3か月に1回)
多焦点眼内レンズに係る選定療養について
多焦点眼内レンズはその多焦点機構により遠方および近方の視力回復が可能となり、これに伴い眼鏡依存度が軽減されます。当院では、別紙に記載している多焦点レンズについては選定療養として対応しています。選定療養では、手術費用のうち、水晶体再建術(1.眼内レンズを挿入する場合、ロ.その他のもの、12,100点)の部分は医療保険の給付対象となります。それ以外の、眼鏡装用率の軽減に係る部分の金額を別紙に記載しています。
時間外対応加算Ⅰについて
当院は診療時間外のお電話に対応できるようになりました。
診療時間外のお問合せにつきましては、下記番号へご連絡ください。
090-4989-0284
留守録により応答後、当院スタッフから速やかにコールバックいたします。
長期収載品の選定療養費について
令和6年度の診療報酬改定に基づき、2024年10月1日から長期収載品(一部の先発品)を患者様の希望で使用する際に選定療養費として自己負担が発生します。追加の自己負担額は、長期収載品と後発医薬品の薬価差の4分の1です(別途消費税が課税されます)。
一般名処方加算
当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。そのなかで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方せんに記載することです。令和6年10月より、長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等をした場合は選定療養として自費分が発生する場合があります。
長期処方、リフィル処方箋について
当院では、患者様の状態に応じて、28日以上の長期の処方、リフィル処方箋の交付、いずれの対応も可能です。
医科点数表第2章10部手術の通則5に掲げる手術件数
(2025年4月~2026年3月実績)
- K280 硝子体頸顕微鏡下離断術(付着組織を含むもの) 47件
院長 望月泰敬
医師 有川 愛子、青木 瑠美、渡辺 彰英、大石 真秀、田原 朋子、仁木 昌徳、堀 聡子、吉岡 優、村山 美和、渡部 功一
プライバシーポリシー【個人情報保護方針】
望月眼科 浄水通り院(以下、「当院」といいます。)は、患者様の個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。
第1条(個人情報)
「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデータ、及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。
第2条(個人情報の収集)
患者様及び利用者様の個人情報を収集する場合は、医療又は利用者サービスにかかわる範囲で行います。掲示等で利用目的をお知らせし、その他の目的に利用する場合は、その目的を説明し、ご了解を得たうえで個人情報を収集します。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
当院が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。
- 当院の運営のため
- 患者様からのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
- 上記の利用目的に付随する目的
第4条(個人情報の第三者提供)
当院は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめ患者様の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当院が個人情報保護委員会に届出をしたとき
- 利用目的に第三者への提供を含むこと
- 第三者に提供されるデータの項目
- 第三者への提供の手段または方法
- 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
- 本人の求めを受け付ける方法
第5条(個人情報の取扱いの委託および共同利用)
前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
- 当院が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
- 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合
第6条(個人情報の開示)
当院は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、手数料を申し受ける場合がございます。
- 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- その他法令に違反することとなる場合
前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。
第7条(個人情報の訂正および削除)
患者様は、当院の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当院が定める手続きにより、当院に対して個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を請求することができます。
当院は、患者様から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正等を行うものとします。当院は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく、これを患者様に通知します。
第8条(個人情報の利用停止等)
当院は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。
前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。当院は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なく、これを患者様に通知します。前2項にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、患者様の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じるものとします。
第9条(プライバシーポリシーの変更)
本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、患者様に通知することなく、変更することができるものとします。
第10条(お問い合わせ窓口)
本ポリシーに関するお問い合わせは、窓口までお願いいたします。
令和7年4月1日
〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院4丁目13-60
望月眼科 浄水通り院
院長 望月 泰敬